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本日は、刑事罰の適用と個人情報保護のお話 

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法律はルールを定めているものなので違反した場合の罰則も法律に盛り込まれているので、個人情報保護法もその例外ではないですよ
個人情報保護法第56条に最高刑(主務大臣からの改善・中止命令に従わなかった場合)で懲役6月以下又は、罰金30万円以下という刑事罰!!
でもマイナンバー法(「行政手続きにおける特定の個人情報を識別するための
番号の利用等に関する法律」)による罰則規定はこれを上回っています
 
マイナンバー法による罰則規定(抜粋)
①業務改善命令に従わなかった2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②不正アクセス等で個人番号を取得した3年以下の懲役又は150万円以下の罰金
③個人番号を漏えい又は盗用した3年以下の懲役又は150万円以下の罰金
④リスト化された個人番号を含むファイルを故意に漏えい4年以下の懲役又は
 200万円以下の罰金
 
マイナンバー法は最高刑で4年以下の懲役という重い刑事罰(第67条)が科せ
られる内容にマイナンバーの保護管理については、従来の個人情報保護法が定める個人情報以上にしっかりとした保護体制を築くことが必要になりますね
社員一人ひとりの権利を守るだけでなく、会社そのものを守ることになる訳です
管理をおろそかにした場合、会社に大きな経営リスクが掛かる可能性があるかも
・・・です


それでは、本日はこれにて失礼します (o_ _)ノ彡☆ポムポム