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本日は、無断録音と個人情報保護のお話

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セクハラやパワハラなど、不当なトラブル行為は増加傾向にあるようですが、上司との会話などを相手に内緒で録音することは許されるのでしょうか??? 

個人情報保護法の第17条に「偽りその他の手段によって個人情報を取得してはならない」とあります
「不正」とは、社会的な相当性を欠くという意味に使われますが、「無断録音」したことが通常人の常識社会通念に照らし「不正」かどうか

個々の内容や背景によって判断することになりますが、個人情報保護法は
こうした取得段階よりも利用段階を制限していて問題は
「無断録音」した内容を第三者に公開することで生じるようです
 
プライバシー権の侵害、名誉棄損といった私生活上の事柄を暴露することや
恐喝・強要といった行為によるもの 
また訴訟になった場合の「無断録音」に証拠能力は???
 
民事事件と刑事事件とは考え方が違うようで、民事事件の場合は著しく
反社会的な手段で取得した場合を除き証拠能力が認められる!!
刑事事件の場合は、適法に取得したものでないと証拠として認められない!!!
 
セクハラやパワハラなどは民事事件ですので、基本的に証拠として採用
されるということですね
個人情報保護の観点からは「無断録音」は、好ましいことではありませんが
「無断録音」にセクハラやパワハラなど不当なトラブル解決手段としての
側面があるということです


それでは、本日はこれにて失礼します (o_ _)ノ彡☆ポムポム