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本日は、名簿の売買と個人情報保護のお話

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ある学校の卒業生が自分の学校の「卒業生名簿」を名簿業者に売却しました 
ある町内の住民も「町内自治会名簿」を売却 
最近は随分とその数が減少しているようですが、名簿に記載された個人情報の数が多ければ多いほど、高値が付けられているとか
 
個人が業者に個人情報を売却する行為は、法律に触れるのでしょうか?
個人情報保護法は、一定の条件を満たした事業者(会社等)に義務を課しているので一個人を規制の対象とはしていなく、個人が名簿を業者に持ち込んでも違反とされません
買い取った名簿業者も、どういった経緯で入手したかを確認する義務もないのです
 
個人情報保護法の改正が論議されていて、その内容はマイナンバー法とビッグデータの取り扱いに関する法律の規制対象を広げようとする動きで、規制対象である「一定の条件を満たした事業者」の範囲を広くすること
そもそも規制の対象となっていない範囲で行われることを法で取り締まることはできないので、将来的には個人を含めて法の網が広がり個人情報のタダ漏れを防ごうとする時代が来るかも・・・ですね
いえいえ、来てほしいですね

 
それでは、本日はこれにて失礼します (o_ _)ノ彡☆ポムポム