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改正個人情報保護法についてVOL.9        (第三者提供)

個人情報保護法には「第三者提供」という文言がたびたび登場します。
第三者提供を分かりやすくいうと「誰かにあげちゃう」ことで、「あげちゃう」のでその個人情報は返ってきません。返ってこないので本人にとってみれば不安極まりない状態になります。そのため法律では原則として本人の同意がなければ
「あげちゃう」ことはできません。
 
本人の同意がないのにも関わらず「あげちゃう」ことを一部容認されている規定があります。「オプトアウト」という制度です。たとえばゼンリンの住宅地図。
この住宅地図は書籍として販売されています。個人情報(地図上で自分の表札が
番地とともに記載されている)が広く一般に公表されている例ですが、その記載を本人が望まないのであれば申し出てもらい、その申し出によって本人の情報を地図上から削除しますよ、という方法です。
 
改正個人情報保護法についてVOL.9(第三者提供)
 
この「オプトアウト」の方法について改正法に一部変更が加わりました。
「オプトアウト」の方法を使う場合は監督機関である個人情報保護委員会に届出が必要になったのです。そして「オプトアウト」の届出を受理した個人情報保護委員会は届け出た内容を専用サイトで公表するということになりました。
 
このように本人が知らないところで自分の情報が広く一般に提供され販売されている(第三者提供)という事実をできるだけ「見える化」して、本人が自分の情報をできるだけコントロールできる環境を整えたということです。