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改正個人情報保護法についてVOL.6        (罰則)

法律には違反した場合の罰則が盛り込まれているのが普通です。悪いことをしたら処罰の対象とすることでその具体的な内容を明確に定め、抑止の効果を期待しております。
 
改正個人情報保護法についてVOL.6(罰則)
 
個人情報保護法にも罰則が設けられております。最高刑ですが刑事罰として懲役
2年以下又は100万円以下の罰金。(法第82条)かつては懲役6ヶ月以下又は30万円以下の罰金(旧法第56条)までとなっておりましたから、重くなったことになります。
 
改正法に新しい罰則が設けられました。ご承知のように平成26年に個人情報を
不正に持ち出して第三者に売却し多額の利益を得るという手口のベネッセ事件が
起きました。この事件で逮捕された行為者は「個人情報保護法」で罰せられたのではなく「不正競争防止法」という法律でした。
 
従業員や取締役、退職者等によって「営業秘密」(会社が管理している個人情報を含む。)を漏洩された場合には、「不正競争防止法」を根拠に法的手段を講じる以外なかったのですが、今回の改正により「個人情報データベース等提供罪」の規定が盛り込まれ、個人情報保護法による処罰が可能になりました。しかるべき法律による処罰なので分かりやすくなったと言えます。