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改正個人情報保護法についてVOL.4         (小規模事業者)

個人情報保護法の規制対象は個人情報を取り扱う事業者(個人情報取扱事業者)ということなのですが、従来の規定では取り扱う件数が少ない事業者については規制の対象から除外されておりました。つまり過去6カ月以内に5千件を超えるデータを取り扱ったことのない事業者(小規模事業者)は、個人情報保護法の対象外だったのです。
 
改正法によりこの小規模事業者の除外規定が削除され、個人情報を取り扱うすべての事業者が法の規制対象となりました。考えてみれば、個人情報の取り扱いが5千件以下であっても本人の権利を侵害する危険性は保有している以上、否定できないわけで過去にもこの除外規定を悪用した業者も多く存在しておりました。
 
改正個人情報保護法についてVOL.4(小規模事業者)
 
個人情報取扱事業者は事業を営んでいることが前提となっており、単に趣味で個人情報を保有している場合は含まれないとされております。
しかし最近はいろんなSNSを利用して個人情報を収集し、利用しうる立場にある方が増えてまいりました。
事業は営んでいませんが多数の個人情報を保有し、本人の権利利益を侵害する危険性を抱えているケースです。
 
個人情報保護法の規制対象は、事業者としての法人や営利団体に限定されず個人
事業主も含まれます。そして非営利の団体(同窓会、町内会、趣味を同じくする
各種同好会)にも及ぶと広く解釈されております。まず「事業」という垣根が外され、私的を含めた「利用実態」で規制の対象を広げていくという方向のようです。