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改正個人情報保護法についてVOL.31
(給与明細書)

給与明細書についてのお話です。給与明細書は毎月本人に直接手渡ししている会社が多いかと思います。しかし働き方が多様になっている昨今、出向や派遣で出先に出向いていたり、作業場所が通常外部であるといった場合はなかなか本人に手渡しできません。業務の効率化、ペーパーレスなどの省力化のために電子メールで給与明細書を送付する会社もあるようですが、これは本来問題はないのでしょうか。
 
労働基準法によると賃金台帳の作成は義務付けられていますが(労基法第108条)、給与明細書については何ら規定されていません。
 
給与明細書の交付は労働基準法の義務ではないのです。
ただし、行政通達(平10-・9・10基発530)で源泉税や社会保険料の徴収に際しては支払に関する計算書を交付しなければならないため、通常給与明細書に記載して交付しているということです。
 
給与明細書はいうまでもなくプライバシー性の高い情報です。個人情報保護の観点からも電子メール送信の際には、宛名間違い、アドレス入力の間違い等の初歩的な人為的ミスが発生しないようにしなければなりません。パスワードの受け渡しにも注意を払う必要があります。社内のイントラネットでの閲覧による方法も同様です。この場合はイントラネット上に情報が残ることになりますので他の社員に情報が漏洩することのないよう厳重なセキュリティ対策が必要になってきます。