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改正個人情報保護法についてVOL.28
(履歴書の返却義務)

大手人材サービス会社のマイナビはこのほど2017年度卒業大学生の就職内定率を発表しました。8月末時点で77.5%と好調に推移し前年同月の69.1%を大きく上回る結果になっていると報告しています。景気がゆるやかではありますが確実に回復していることを表す指標といえます。
さて、会社は応募者に対して履歴書の提出を求めて面接を行いますが、この「履歴書」、不採用の場合ですが、本人からの要求で返却を求められたとき会社はこれに応じなければならないのでしょうか。
 
改正個人情報保護法についてVOL.28(履歴書の返却義務)
 
個人情報保護法では、一定の場合に限り本人からのデータの利用停止又は消去に関する権利の請求が定められています(法第30条)が、履歴書等の受け取った書類を返還する義務までは規定されていません。もちろん本人の希望に応えて返却することは望ましいことではありますが、だからといって提出された履歴書を返却するという義務まではないということになっています。
 
なお、改正法では新たに個人データを利用する必要がなくなったときは、そのデータを遅滞なく消去するよう努めなければなりません。(法第19条)
あくまでも消去・返却は「努力せよ」ということで「義務」とはされていません。