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改正個人情報保護法についてVOL.25
(公表)

プロ野球もシーズンオフとなりこれから各選手による来シーズンに向けての年俸更改が始まる季節になりました。2016年度の最高年俸は広島カープ黒田博樹の6億円、ちなみに日本ハムファイターズの大谷翔平は2億円でした。いずれもマスコミ各社による推定金額ということで球団が正式に発表したものではなく、事実として公表されたというものではありません。
 
「公表」は広く一般に知らしめるということですが、個人情報保護法にもこの「公表」という文言が何度か登場します。
 
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。(法第18条第1項)
 
この「公表」、具体的にどのように行うのでしょうか。個人情報保護法ガイドラインに公表の手段について事例が載っていますので紹介します。
 
事例1 自社のホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所                への掲載
 
事例2 自社の店舗や事務所等、顧客が訪れることが想定される場所におけるポスタ           ー等の掲示、パンフレット等の備え置き・配布
 
事例3 通信販売用のパンフレット・カタログ等への掲載
 
個人情報保護の観点からこの「公表」については、事業の性質や個人情報の取扱い状況に応じて合理的で適切な方法を選ぶようにとされています。言い換えると本人にできるだけ伝わりやすい方法で行う必要があるということです。