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改正個人情報保護法についてVOL.22        (個人情報保護委員会の組織)

個人情報保護の番人として個人情報保護委員会が新たに設置されています。この個人情報保護委員会は従来の各主務大臣が有していた個人情報保護に関する権限を集約し、独立して立ち入り検査を行うことができるなど一元的な監視・監督権限を有する唯一の機関です。

この個人情報保護委員会の組織はどうなっているのでしょう。委員は何人いて委員長はどんな方でどうやって決められるのでしょうか。
委員会は、委員長及び委員8人をもって組織する。(法第62条)
委員長及び委員は、人格が高潔で見識の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。(法第63条第3項)
どうやら委員長と8人の委員で構成され、国会の承認を受けて総理大臣が選ぶようです。
現在の委員長は堀部政男さんという方、元大学教授で個人情報保護法の立法に関し中心的に携わった人です。8名(男性5名、女性3名)の委員の中には元川崎市長であったり、国民生活センターの理事であったり、花王株式会社の社員であった方など様々な履歴の方がいらっしゃいます。