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改正個人情報保護法についてVOL.21
(犯罪捜査への協力)

横浜市の大口病院で発生した点滴毒物混入事件(2名死亡)は、いまだ犯人が
特定されず未解決のままです。当初は同病院の4階という限られた場所で起きた
事件ということで犯人の割り出しには、それほど時間がかからないだろうと
いわれていましたが、神奈川県警は現在でも立ち入り検査を行い捜査が進められ
ています。
 
捜査機関は聞き込みによりいろんな人からいろんな情報を集めようとします。
中には本人が望まないような情報も捜査協力として話すことがあるかもしれません。ある特定の人に関わる情報を第三者に提供することは通常、その人の同意が
必要ですが個人情報保護法の観点からみて捜査協力として「本人の了解なしに
話してしまう」ことは許されるものでしょうか。
 
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を
遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ること
により、当該事務の遂行に影響を及ぼすおそれがある時は、本人の同意を得ずに
個人データを第三者に提供することができる。(法第29条第1項第4号)
 
こうした場合通常本人からの同意は得ることはできませんので、知っている情報
を提供し4罪捜査に協力しようと思ってもできないことになります。
個人情報保護法はこれを例外として認めること(捜査機関への第三者提供OK)
になっています。したがって犯罪捜査の協力により「本人の了解なしに話して
しまう」ことは個人情報保護法上は容認されています。