わかりやすい・質問しやすい プライバシーマークコンサル会社 (株)コンプライアンス・マネジメント

プライバシーマーク取得のこと、更新のこと お気軽にご相談ください。

C【#8a80ff】左右

HOME ≫ 改正個人情報保護法についてVOL.2(個人情報の定義) ≫

改正個人情報保護法についてVOL.2         (個人情報の定義)

改正個人情報保護法が規定する保護の対象となるもの、すなわち個人情報の定義については今回改正が行われ、個人情報の概念がより明確になりました。

従来は「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他記述等により特定の個人を識別できるもの、もしくは、他の情報と容易に
照合することにより特定の個人を識別できるもの」と定義されていました。
改正法ではこれに「個人識別符号が含まれるもの」が追加されています。
(法2条2項)
 
改正個人情報保護法についてVOL.2(個人情報の定義)
 
個人識別符号とは、大きく分けて2つあります。
1つ目が「特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号などで特定の個人を識別できるもの。」
代表例は、生体認証で扱うデータです。指紋データや顏認識データなどパソコンで処理できるように変換された文字、番号、記号で最近は金融機関などで普及が急速に拡大しています。
2つ目が「個人に提供される役務の利用もしくは販売される商品の購入に関して
割り当てられ又は発行されるカードなどに記載された文字、番号、記号などで
その利用者や購入者を識別できるもの。」
代表例は、運転免許証やパスポートの番号。基礎年金番号やマイナンバーもこれに含まれます。さらにネット通販における会員IDや各種記名式のホイントカード
なども利用者や購入者を識別できれば対象になります。
 
1つ目も2つ目も単なる番号や記号などの羅列で「符号」であることには変わりありませんが、いずれも個人に割り当てられており、特定の個人を識別しうるという点では従来と変わりません。つまり今回の個人情報の定義に関しては個人情報の
概念をより明確に示したということであり、個人情報の保護の対象を拡大したということではありません。