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改正個人情報保護法についてVOL.19    
(企業買収)

先頃、日産自動車が三菱自動車に2,370億円出資して34%の株式を取得し筆頭株主となって事実上傘下に収める、というニュースがありました。日産自動車が三菱自動車に日産ブランドでの軽自動車を作らせること(OEM供給)がネライで、軽自動車を強化したい日産としては今好調の ”軽ブーム” に合わせた形です。日産は経営の主導権を握るわけですから三菱自動車のユーサー情報や各種の営業情報といった個人情報を利用することになります。
合併や営業譲渡による事業承継に伴い、顧客情報などの個人データを取得することがあります。このような場合、事業を承継した会社が承継された会社の個人情報を自由に利用できるとなると本人としては知らないところで本人の権利利益が侵害される危険性があります。つまり事業の承継は第三者提供(個人情報をあげちゃうこと)と変わりないことになります。そこで個人情報保護法は当初の利用目的を逸脱しない範囲で事業承継により個人情報の移転が行なわれたものについては、第三者提供としないというルールになっています。
 
個人情報取扱事業者は、合併その他の理由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継者における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。(法第16条第2項)
個人情報保護法は親会社が子会社に対する個人情報取扱いの優位性を認めていません。
あくまでも別人格の法人として考える立場を崩していないのです。傘下に収めた会社の経営上の支配権は収められた会社の個人情報の利用までは及ばないということになります。