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改正個人情報保護法についてVOL.17
(監督権限の移譲)

我が国における行政上のトップはいうまでもなく内閣総理大臣です。この内閣総理大臣に対してある権限が委任されるというケースがあります。権限の委任は通常は上位の機関から下位の機関に行われますので、首を傾げたくなるお話です。
 
改正個人情報保護法についてVOL.17(監督権限の移譲)
 
個人情報保護に関する行政上の監督官庁として新たに個人情報保護委員会が設置されました。従来はそれぞれの業界における主務官庁が個別に各企業・団体等を監督していたのですが、より専門を有する機関として新たに個人情報保護委員会に必要な権限が与えられています。しかし個人情報の取り扱いに関して個人情報保護委員会よりも各主務大臣の方がより詳細に把握しているケースもありますので、必要に応じて報告徴収や立ち入り検査の権限を個人情報保護委員会は主務大臣に委任できるようになっています。(法第40条)
 
銀行で個人情報の事故が発生したとします。金融機関の所管業務の主務大臣は内閣総理大臣となっていますので、個人情報保護委員会は内閣総理大臣に対し調査等の権限委任を行うことになります。しかし実際には内閣総理大臣は所轄官庁である金融庁長官に再委任されて必要な調査等が行われるということのようです。
 
個人情報保護委員会の設置により縦割り行政の弊害がなくなればと思いますが、実際の権限は従来どおり各主務官庁に移譲されて処理されていくことには変わりないようです。