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改正個人情報保護法についてVOL.16
(名簿屋さん対策)

個人情報を売買の対象としている業者があります。名簿屋さんです。名簿を販売すること自体を法(個人情報保護法)で禁止しているわけではありません。しかし、名簿業者で取り扱われている個人情報の流れが不明瞭で、不正に入手して販売している業者も多く存在しているということはよく聞く話です。個人情報保護法ではそのあたりどのような規制がなされているのでしょうか。
 
改正個人情報保護法についてVOL.16(名簿屋さん対策)
 
今回の改正で個人情報保護法に名簿屋さん対策として3つ盛り込まれました。
1.第三者提供をオプトアウト(利用拒否)で行う場合は、データの項目等を
  個人情報保護委員会に届出する。
2.第三者提供を受ける場合は、取得の経緯(提供者の氏名等)を記録保存する。
  第三者提供をする場合も同様に提供の経緯(受領者の氏名等)を記録保存す
  る。
3.不正な利益を図る目的で個人情報を第三者に提供するとデータベース提供罪
   (最高1年以下の懲役)を適用する。
 
今後名簿屋さんは入手した名簿がどこから仕入れ、どこへ売却したのかを明確に記録しておかなければなりません。流通の透明性を確保して個人情報が適正に取扱われることを目的としています。