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改正個人情報保護法についてVOL.14
(個人情報の削除依頼)

ネットショッピングが急速に普及しています。統計をみると一世帯当たりの平均利用額は月額8,584円(2016年8月)となっていて、2002年が889円だったのと比較しこの10年余りで10倍近く伸びているようです。
(家計消費状況調査)
都道府県別にみますと、一番利用額が多かったのは神奈川県、次いで埼玉県、東京都の順になっており、若年層の割合が高い都道府県ほど利用額が多いそうです。
 
ネットショッピングを利用するときは、氏名・年齢・連絡先・配達してもらうのに必要な住所・支払方法によってはクレジットカードの番号などいろんな個人情報をあらかじめ登録する必要があります。通販業者が告知する利用目的などに同意した上で、利用する本人が直接送信等により個人情報を提供するということになります。仮にですが、もうその通販業者を利用したくないという理由で、すでに登録している個人情報の削除依頼が本人からあった場合、その削除に通販業者は応じなければならないのでしょうか。

改正個人情報保護法についてVOL.14(個人情報の削除依頼)
 
個人情報保護法によると、登録した個人情報が適正な取得方法に反して取得された場合、同意した利用目的に反して利用されている場合に限り削除に応じなければならないとされています。改正法もこの場合の削除請求権を明確に規定しています。(第30条)
当初、本人が通販業者の告知事項に同意して提供したものだから、適正な取得と適正な利用を行っている限り削除依頼には応じる必要はないということです。
もちろん本人の依頼どおり削除に応じることもできます。
「もうその通販業者を利用したくない」という好き嫌いレベルの理由だけですと
通販業者としても応じる義務はなく、結果として応じてくれれば良いのですが、
その可能性は低いと考えた方が現実的かと思われます。