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改正個人情報保護法についてVOL.7        (利用目的の変更)

個人情報をある業者に提供する際に一番の関心事は「利用目的」だと思います。
何に使われるか、具体的な利用目的を知らされないで提供することは本人にとって不安極まりないことですし、そのような業者の意向には到底同意することはできません。利用目的を変更することはどうでしょうか。これも同様です。
勝手に同意した目的以外に使われることも本人にしてみると想定外のことで不利益が生じる可能性もあり嫌な予感がします。
個人情報保護法では、「あらかじめ本人の同意を得ないで利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。」とし、(法第16条)、
本人の同意がなければ利用目的を変更することはできません。
 
改正法ではこの「利用目的の変更」の規制が少しゆるくなりました。
「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲」の変更であれば本人の同意は不要となったのです。この「変更前の利用目的と関連性を有する」というところがミソなのですが、一般的には「変更前の利用目的からみてある程度想定できる、信義則に反せず社会通念上妥当である」ことをいいます。
例えば「商品やサービスの案内を郵送で行う」という目的を「商品やサービスの案内をメールで送付する」という内容に変更するような場合です。
 
改正個人情報保護法についてVOL.7(利用目的の変更)
 
改正法はこのように個人情報の利活用を促進させようとする狙いもありますので、本人にとってそれほど想定外でない変更については本人同意を省略して情報の有用性、流通を第一に考え「利用目的の変更」を限定的に認めています。