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改正個人情報保護法についてVOL.5         (個人情報保護委員会)

法律を施行するのにあたり必ず所管する主務官庁が定められております。
税法は財務省、労働法は厚生労働省、教育に関する法律は文部科学省というように、各主務大臣が法律の運用に際していろいろ指針や通達を掲げて円滑な実施を
促しております。
 
個人情報保護法についても、それぞれの業界を監督する主務官庁が業界特有の留意点を示し、所管する分野における個人情報保護法のガイドラインを公表しております。しかし、情報通信技術の発達とともに業界の垣根がグレーになり、各省庁別のタテ割行政には限界が生じて単一の主務官庁だけでは、監督機能を十分に果たせなくなりました。そこで主務官庁から独立した機関を新たに作り、横断的に個人情報保護全体を統括する監督機関が設けられました。それが個人情報保護委員会です。
 
改正個人情報保護法についてVOL.5(個人情報保護委員会)
 
この個人情報保護委員会は、個人情報保護の行政に関わる権限が集中しております。個人情報保護に関する必要な指導や助言を行うだけでなく法に違反した場合の勧告、命令を行なったり事業所等に立ち入り検査を行うこともできます。
また、今年から運用が開始されたマイナンバーに関する監督機関でもありますので、まさに個人情報保護委員会は「個人情報の番人」ともいえるお役所なのです。