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改正個人情報保護法についてVOL.30
(診療情報)

外科医のみならず医療従事者はカルテなど本人の情報について要求があれば開示しなければならない義務があることをご存じでしょうか。
 
「診療情報の提供に関する指針」(厚生労働省2003年9月)によると医療従事者等は、患者等にとって理解しやすいように、懇切丁寧に診療情報を提供するように努めなければならず、口頭による説明、説明文書の交付、診療記録(カルテ)の開示等具体的な状態に即した適切な方法により行わなければならない。とされています。しかし、すべての開示要求をそのまま認めてしまうことはかえって本人の為にならないこともありますので、開示しなくてもよい場合の例を3つ挙げて説明しています。
 
1.対象となる診療情報の提供、診療記録等の開示が第三者の利益を害する恐れが
      あるとき
2.診療情報の提供、診療記録等の開示が患者本人の心身の状況を著しく損なう恐
      れがあるとき
3.診療情報の提供、診療記録の開示を不適当とする相当な事由があるとき
 
カルテ(診療情報)をそのまま提供されても患者本人にとっては意味不明な部分も多いかと思います。英語やドイツ語でのメモ書きレベルではかえって分かりにくいでしょう。開示要求を行っても懇切丁寧に本人が理解しやすい方法で情報を提供してもらわないと意味がないということになります。