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改正個人情報保護法についVOL.29
(過労死自殺)

大手広告代理店の電通で発生した過労死事件は、「過重労働による自殺である」
として行政(三田労働基準監督署)は労災としての見解を示しました。
長時間労働によるメンタルヘルス不調の疑いがある社員に対しては医師による診断を受けさせて、診断結果を踏まえて適切な就業上の措置を講じなければならないとされています。(労働安全衛生法)就業上の措置とは、労働時間の短縮や配置転換、人員補充、休職といった措置ですが、今回の事件はそれを待たずに最悪の結果になってしまいました。
 
労務管理から離れ情報管理の面からみてみると、こうした健康診断の結果については要配慮個人情報として他の個人情報に比べてより慎重な取り扱いを求めています。
 
要配慮個人情報として取り扱うべきもの「個人情報保護法ガイドライン2.3」
抜粋。
本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者により行われた疾病の
予防及び早期発見のための健康診断その他の検査。
ストレスチェックや保健師・管理栄養士などによる健康指導の結果も同様です。
今後ますますメンタル面での不調を抱えて心の病を発症するケースが増えていくかも知れません。個人情報保護法はこれらの情報を要配慮個人情報として別管理を求め、「本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように」という注意を促しています。悲劇を繰り返さないために情報管理の面からもその対策が求められているといえます。