わかりやすい・質問しやすい プライバシーマークコンサル会社 (株)コンプライアンス・マネジメント

プライバシーマーク取得のこと、更新のこと お気軽にご相談ください。

C【#8a80ff】左右

HOME ≫ 改正個人情報保護法についてVOL.20(手数料) ≫

改正個人情報保護法についてVOL.20   
(手数料)

日銀がマイナス金利政策を導入してから金融機関の収益は悪化しているようです。
 金融機関が日銀に預金すると金利が付くのではなく取られるというのですから
民間企業への貸し出しが進まないと収益は減少します。そのため金融機関は
その穴埋めのために振込手数料などのATMを利用した際の手数料の引き上げを
検討しているようです。
 
個人情報保護法に手数料を規定した条文があります。一定の場合手数料を本人
から徴収していいですよという内容ですが、一体どんな場合に手数料が徴収
されるのでしょうか。
 
個人情報取扱事業者は利用目的の通知を求められた時又は、開示の請求を受けた
時は当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。(法第33条)
 
「利用目的の通知」と「開示」を求められた場合に限って徴収してもよいという
ことですので、「訂正」や「利用停止」などの請求に対しては徴収されることは
ありません。これは本人が権利を乱用することによる事業者のリスク(事務負担)を考慮したことによるものとされています。
 
徴収する場合の手数料の金額ですが、実費を勘案して合理的な範囲で決めなさい
ということで事業者の判断に委ねられています。一般的には1件当たり500円
から1,000円の範囲で定めている事業者が多いですが、無料としている
ところも多数見かけます。