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改正個人情報保護法についてVOL.18
(従業者の監督)

会社や各種の団体で個人情報を取り扱う場面を思い浮かべてみるとその大半がそこに勤務する社員が登場してきます。しかし個人情報保護法には「社員」という文言はでてきません。「従業員」という言葉もでてきません。個人情報保護法が監督の対象として個人情報取扱事業者に求めているのは「従業者」と呼ばれる人たちになります。
 
個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、
当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な
監督を行わなければならない。(法第21条)
 
従業者には雇用関係にある従業員(正社員・契約社員・嘱託・パート・アルバイトなど)のみならず役員(取締役・監査役・理事・監事など)、インターン、受け入れた派遣社員も含まれ、その事業所で業務に従事するすべての人たちということです。雇用関係の有無や勤務時間の長短は関係ありません。また、ボランティアとして従事する方であっても報酬はありませんが「従業者」の範囲に含まれます。
 
改正個人情報保護法についてVOL.18(従業者の監督)
 
近年雇用の流動化が進み勤務の形態が複雑になりましたが、個人情報保護法は業務に従事しているかどうかという点に着目し「従業者」という独特の文言を使用して監督の対象としています。