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改正個人情報保護法についてVOL.12        (匿名化加工情報)

ビッグデータを解析して有用な情報を抽出することは、マーケティング活動では
頻繁に行われています。このビッグデータは、もともと特定の個人を識別できる
個人情報だったのですが、これを加工して特定の個人を識別できないようにしたものをいいます。個人情報保護法ではこれを匿名加工情報といいます。
より抽象的になるように加工しますので、本人を識別できる可能性が小さくなりますが、問題はどの程度まで匿名化を施せばビッグデータとして広く一般に提供できるか、ということになります。この加工のレベルについては現在個人情報保護の
番人である個人情報保護委員会が取りまとめを検討していて、いずれ個人情報保護委員会規則として公表されることになっております。
 
以下は、基本4情報に職業が記されている個人情報を加工する際の一例です。
 
1 氏名・・・・削除する
 
2 住所・・・・都道府県や市町村レベルまで抽象化する
 
3 生年月日・・10才台、20才台というような階層ごとにする
 
4 性別・・・・そのまま使用する
 
5 職業・・・・公務員、会社員、自営業などに置き換える

改正個人情報保護法についてVOL.12(匿名化加工情報)
 
どこまで匿名化すればよいかは難しい問題です。サンプル数や情報の内容により
異なりますが、いずれにしても元の情報を抽象化して置き換えるのが基本です。
中には性別などそのまま使用しても特定に影響のないものもあります。
匿名加工を施すことにより得られた加工情報(ビッグデータ)は個人情報ではありません。個人情報ではなくなったのだから広く一般に提供しても本人の権利利益を侵害することはないだろうということです。