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改正個人情報保護法についてVOL.3         (要配慮個人情報)

「要配慮個人情報」という文言が改正法に登場しました。
取り扱う上でより配慮を要するということで本人の人種や信条、病歴、犯罪歴などをいいます。本人にとって通常知られたくない情報で、これを知られることで不当な差別や偏見、その他の不利益が生じることを未然に防ごうというのが狙いです。

改正前の法律では個人情報に含まれる情報の項目については保護に軽重なく、
一律に取り扱いを定めておりました。これを内容や性質に応じてより適切に慎重な取り扱いを行なおうとするため、基本4情報(氏名・性別・住所・生年月日)などのポピュラーな個人情報とは別に、特別な運用上の配慮を求めた個人情報として「要配慮個人情報」を掲げました。
 
改正個人情報保護法についてVOL.3(要配慮個人情報)
 
「人種」とは、国籍とは違い在日朝鮮人や日系何世、アイヌ民族といった民族的・種族的な区別で、「信条」は思想や信仰など個人の内面における基本的な考え方をいいます。ポピュラーなのは「病歴」かも知れません。心臓病や胃潰瘍など過去に患った経歴は比較的他者に知られたくないし、有罪判決が確定した前科などの
「犯罪歴」も同様で、いずれも慎重に取り扱ってほしいと願う個人情報です。
 
今後整備される予定の「ガイドライン」によると、要配慮個人情報の範囲には
「犯罪により害を被った事実」「身体障害・知的障害・精神障害」
「健康診断結果」「調剤履歴」「逮捕・捜索などの刑事手続き」なども含まれる
予定です。なるべく他者に知られたくない情報がキーワードですが、この範囲は
今後少しずつ拡大していくものと思われます。