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本日は、リアルタイムで映るライブカメラと個人情報保護のお話

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ネットを利用してライブカメラの映像をリアルタイムで配信するサービス
現地の情報を提供したり幅広い目的に利用されていますが、最大のメリットはリアルタイムで現地の映像が見れる点
 
ライブカメラの映像は、個人情報の保護を考えるとプライバシーおよび、肖像権侵害の問題があります
ライブカメラによって撮影された個人の画像が「個人情報」に該当するため、個人情報保護法上の取り扱い配慮が必要になります
個人の容貌に「ぼかし」を入れる手法は、リアルタイムで配信するのは困難
ライブカメラの存在に個人が気付かず、隠し撮りになってしまう方法での撮影は、プライバシーの侵害という問題を残します
 
ライブカメラの近くに看板等を設置し、ライブカメラの存在を被写体が認識できるようにする、同時にライブカメラの撮影目的や撮影範囲を示す
ライブカメラの設定をできるだけ個人の容貌を撮影しないような配置
たとえば視線より高い地点にライブカメラを設置することで、個人の容貌が鮮明に映らないようにする
ライブカメラの解像度を落とす、音声をカットするといった方法が行われています
 
夏の観光シーズンが始まり、旅行の計画を立てる方が多くなる季節
主要な観光地はインターネットで現在の状況を確認できます
その際、その配信される映像にどんな個人情報保護の配慮がされているか
チェックしてみるといいかもしれませんね
個人を識別できない様々な工夫、配慮に気付かれると思いますよ

 
それでは、本日はこれにて失礼します (o_ _)ノ彡☆ポムポム
 

本日は、車のナンバーと個人情報保護のお話

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車のナンバーを自動的に読み取って車検証の情報と照合することによってビッグデータ化するビジネスがあります
車の所有者の住所が分かればお客様がどこから来ているかが分析
できて、効率的にチラシ配布や看板の設置に役立つからだそうです
パチンコ店や大型ショッピングセンターでは既に実用化されています
駐車場の管理を行う業者が車のナンバーを自動的に読み取って自動車検査登録情報協会(国土交通省)に送信し、住所(市区町村まで)を返信してもらうというスキームです
 
車のナンバーだけでは特定の個人を識別することはできないので、個人情報にはならないけれど他の情報(車検証)と照合することによって、その車の所有者を知り得れば個人情報になります
 
道路運送車両法は自動車登録情報を不動産登記と同様に公開情報として位置付けて車のナンバーからその車の所有者の情報を開示していましたが、個人情報保護法の施行(2004年)から2006年の法改正を期に、車のナンバーだけからでは個人を特定することは通常できないようになっています
 
車の所有者の住所だけなら個人情報に当たらないため、この種のビジネスが成り立つということですね
ビッグデータ化には常に個人情報保護と活用のバランスが求められています
バランス。。。。。難しい位置付けですが、しっかりしてもらわないとですね


それでは、本日はこれにて失礼します (o_ _)ノ彡☆ポムポム
 

本日はストリートビューのお話

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インターネットの普及によって個人情報が長年消えずに残ってしまい、トラブルになるケースが!!!
内容が本人に対する誹謗中傷や私生活、知られたくない過去の場合とか古い情報であっても、誰かに掘り起こされたりとネット上で長期期間、衆目に曝される危険
こうした情報をサイト運営者に削除を求める権利を【忘れられる権利】(right to be forgotten)といいます
 
EU(ヨーロッパ連合)議会において【EUデータ保護規則】が改正され、第17条で明文化されました
これに伴いEUではデータ元の個人から請求があった場合、原則として管理者は該当するデータの削除をおこなわなければならないことに
でもアメリカでは、表現の自由が伝統的に重視する傾向があるので、【忘れられる権利】への関心は低いようです
 
日本では、ストリートビューで自分の家の画像削除を求める人が増え、東京地裁がGoogleに対して削除命令を出したことによって仮処分に従う方針を示しています
日本で【忘れられる権利】は徐々に関心が高まるっているようですよ
特定の情報を削除することによって【知る権利】が侵害されることも考えなければいけないかなと
【忘れられる権利】と【知る権利】しばらくは両者の攻めぎ合いが続きそうですね

 
それでは、本日はこれにて失礼します (o_ _)ノ彡☆ポムポム
 

本日は、チェックイン時に記入する宿帳のお話 

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ホテルや旅館など泊まる際に、住所・氏名・連絡先を書いた覚えはありませんか? まさしくそれは、個人情報です!!!
「宿帳」に記載させる目的は2つあります

1.伝染病や食中毒などが発生した際の追跡
2.賭博などの違法行為や風紀を乱す行為の防止
 
宿帳への記入は、旅館業法第6条に基づく旅館営業者の義務で法令に基づく取得であるために記帳の際、本人からの同意取得は不要とされています
ちなみにこの「宿帳」は私文書には該当しないので、偽名で作成しても罪(偽造罪)にはならないのだとか
でももし、もしも万が一何かあったら、そう考えるとやっぱり偽名は避けたいです

 
それでは、本日はこれにて (o_ _)ノ彡☆ポムポム